敷地内禁煙・携帯電話使用について RULES
松江生協病院、ふれあい診療所、松江生協歯科クリニックでは、施設を利用される方の受動喫煙を防止するため「敷地内禁煙」としています。
平成15年に施行されました「健康増進法」では病院をはじめ公共施設の受動喫煙防止の対応が求められてきました。この間、生協病院利用委員会での患者様へのアンケートの取り組みと対応検討、生協理事会健康づくり委員会での検討、近隣病院の対応状況の把握等さまざまな角度から検討をおこない平成23年6月1日より「敷地内禁煙」としております。
また、電子タバコや無煙タバコ及び噛みタバコなどの一切のタバコ、及びネオシーダーなどのタバコの形状をした物品の使用についても、禁止の対象となります。
「敷地内禁煙」実施について、患者様、ご家族様はじめ、病院施設に出入されるすべての皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
※敷地内とは病院駐車場、ふれあい棟、病院棟、本部棟の施設と敷地になります。
松江生協病院
院長 高濱 顕弘
ふれあい診療所
所長 大西 浩二
松江生協歯科クリニック
所長 菅野 磨以子
健康増進法(第25条)と受動喫煙防止
健康増進法の第25条では、多数の者が利用する施設を管理する者に、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めることを規定しています。
健康増進法(平成14年法律第103号)
第5章 第2節 受動喫煙の防止
第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
受動喫煙防止対策について(平成22年2月25日厚生労働省健康局長通知)
健康増進法第25条の対象となる施設
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設、鉄軌道車両、バス、タクシー、航空機、旅客船 等
具体的方法
多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。
携帯電話やスマートフォンなどの使用について
院内でのご使用にあたっては以下の使用制限をご理解のうえ、マナーを守り、周囲への迷惑とならないよう、皆さまのご協力をお願いいたします。
施設内の使用可能エリアでのみご使用ください
主に病棟のデイルーム、公衆電話付近、エレベータ付近等になります。表示がないエリアでの使用はご遠慮ください。
使用時間をお守りください
午前6:30から午後9:30まで(概ね、病棟の起床時間から消灯時間)
使用にあたっては、マナーや配慮を心がけましょう
■使用可能エリアであっても、病院内では必ずマナーモードに設定してください。
■歩きながらの使用や、大声、長電話など、他の患者さんのご迷惑となりますのでマナーをお守りください。
■他の方々のプライバシーを配慮する上で、携帯電話による写真撮影はお止めください。
■他の患者さん等から苦情がある場合は、職員が使用中止をお願いいたしますのでご協力ください。